商標登録は弁理士にお任せ!【皮から作る餃子交流会】が実際に弁理士にお願いして商標登録してもらうまで、、、

餃子交流会に関して

■商標登録に弁理士は必要?

皮から作る餃子交流会としての見解は、商標登録をする際、弁理士は必要でした。

実際、弁理士の方に相談することで、問題なく「皮から作る餃子交流会」の商標登録が完了しました。

■弁理士へ頼むメリット・デメリット

メリット:プロに頼むことで書類の間違いなどなく申請してもらえる。

デメリット:費用がかかる。

■実際に商標登録を弁理士に頼んでからの流れ

1.弁理士に、皮から作る餃子交流会の概要をメールで説明し、「YumYum飲茶 皮から作る餃子交流会」で商標登録したい旨を伝える。

2.弁理士の方が、調査を開始。数日後にメールで返答があり、「YumYum」の文字は既に商標登録がされており、申請が通る可能性が低いとのこと。「皮から作る餃子交流会」のみの商標登録で申請が通るかは、やってみないとわからないとのこと。

3.他の代替え案もないので、「皮から作る餃子交流会」の名で、商標登録申請を依頼。

4.取るべき区分や、内容含め文書を作成してもらい、中身の確認。

5.実際に弁理士の方から出願(2019年3月)。

6.1年2か月後(2020年5月)、無事に登録完了。

7.弁理士の事務所へ諸費用の支払い。

■弁理士に依頼することでスムーズに登録完了

弁理士にお願いすることで、費用はかかりましたが、手間はまったくかかりませんでした。専門家が依頼した商標に関して調査を完了し、取るべき区分のアドバイス含め全てやってくれたので、問題なく「皮から作る餃子交流会」の商標登録が完了しました。

登録商標【皮から作る餃子交流会】

登録商標「皮から作る餃子交流会」:

第41類 人・企業又は地域間の交流会の企画・運営又は開催、餃子を主とする料理教室の企画・運営又は開催、餃子を主とする料理に関するセミナーの企画・運営及び開催、餃子を主とする料理に関する教授。

■商標登録にかかった期間

出願日:2019年3月13日

登録日:2020年5月13日

「皮から作る餃子交流会」は、商標登録に1年2カ月かかりました。

■商標登録をする必要性

・商標登録は「先願主義」といって、いわゆる早い者勝ちの制度。誰かに先にその商標を登録されてしまうと、その他の人は登録・使用ができなくなる。

・登録商標を知らずに使用していると、差し止め請求や損害賠償請求を受けることがある。

・それまで費やした広告宣伝費用や労力が無駄になる。

・高額なライセンス料の支払いが必要なる、など。

■商標登録を誰がするのか?

商標登録をするには、費用と手間がかかりますが、登録した方が絶対に良いです。ただ、誰も知らない、誰も使用しない文言を商標登録しつづけていても、あまり意味はありません。そのような屋号やサービス名は、商標登録されていなくても、特に問題になりません。

問題になるのは、その屋号やサービスが有名になってから。

有名になってから、もしくは有名になりそうな文言やサービスは狙われます。別の誰かが先に商標登録をしようとしたり、その屋号やサービスにかかわる人たちの中で、その商標は誰のものかで争いがおこったりします。その為にも、個人なのか会社なのか、誰がその商標を登録するかをあらかじめ決めておく必要があります。実務の世界で、実際に争う現場に何度か直面することで、商標登録の大切さを実感しました。

■餅は餅屋に

よほど詳しい人は別にして、商標登録に関しては弁理士にお願いすることをお勧めします。

※申請、登録自体は、弁理士に頼まなくても、誰でもできます。ただ、どの区分で取るべきか、その区分のみの登録で良いのか、登録する内容や、今後の競合がどのような名称を使用した際に商標侵害になるかまで想定しておく必要があります。

適切なアドバイスをもらいながら、商標の申請登録、管理をお願いすることで、本業に集中できるからです。商標を登録することがゴールではなく、その商標を使用して、自身のサービスを守り拡大していくことが目的だからです。

■皮から作る餃子交流会へ参加しませんか?

今回は、「皮から作る餃子交流会」の商標登録に関してご紹介しました。

色々と記載しましたが、難しいことは抜きにして、留学生と一緒に皮から餃子を作りながら国際交流してみませんか?

今後の交流会の開催日時はこちらから:

皆様のご参加をお待ちしております。

~欢迎热烈大家的参加~

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