※注意喚起;ネットワークビジネス(連鎖販売取引)に関して、、、

餃子交流会に関して

皮から作る餃子交流会ですが、参加者の皆様はネット上から申し込んで頂いております。毎回、餃子交流会への申し込みは、下記目的の方のみでお願いしています;

  1. 国際交流に興味がある
  2. 中国語(もしくは日本語)が話したい
  3. 皮から餃子を作りたい(もしくは食べたい)

実際多くの方々が、餃子交流会を通じた交流で新しい友達ができ、その連絡を頂く度に、嬉しく思っています。
ただ、残念な事に、餃子交流会で知り合った方から、宗教やネットワークビジネスへ勧誘されたとのご連絡を頂く事があります。せっかく国際交流に興味があって参加したのに、実際はネットワークビジネスへの勧誘だったとしたら、悲しいですよね。私たち運営側のこれまでの努力も無駄に終わってしまう訳です。

なので、今回はその対策として、ネットワークビジネス(連鎖販売取引)に関して注意喚起をしたいと思います。

まず、ネットワークビジネス(連鎖販売取引)とは何なのか?残念ながら、これらは合法です。違法ではないビジネスモデルの一つです。実際このビジネスモデルで大企業になっている会社や、儲かっている人もいます。では何が問題なのか?それは、ちゃんと商取引法を理解していない人がいるからだと思います。

それでは、まず最初に、ネットワークビジネス(連鎖販売取引)とは何かを知って下さい;

1.特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」 (法第33条)

特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。

物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を特定利益が得られると誘引し特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの。

*販売する商品が実際にあり、それを人を介して販売拡大(勧誘していく)させていくビジネスの事。

⇧何度も言いますが、この販売手法(ネットワークビジネス)自体は合法であり、認められています。
ただ、その運用方法に関しては、明確な規制があります。

連鎖販売取引(ネットワークビジネス)に対する規制

【行政規制】
1.氏名などの明示(法第33条の2)

■ 統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。

■ 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)

■ 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
その勧誘にかかわる商品または役務の種類

※つまり、ネットワークビジネスの勧誘をするなら、相手に事前に、ネットワークビジネスの勧誘である旨、所属している(もしくは管轄されている)代表もしくは法人名ならびに自分の名前を伝えなければならないという事。

2.禁止行為(法第34条)

■ 特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。具体的には以下のようなことが禁じられています。

■ 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。

■ 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。

■ 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

※つまり、強引な勧誘や、嘘はダメ。ちゃんと解除の条件は伝えてよう。勧誘する時は、その旨を事前に伝えないとダメって事です。

これらの商取引法を知っていれば、問題ない訳です。
皮から作る餃子交流会へ参加される方々には、受付の際、参加の目的を聞いています。この際、自分が所属しているネットワークビジネスの組織の名称、その代表者、自分の名前、今回の参加が、ネットワークビジネスの勧誘目的だと事前に伝えてくれれば、問題ない訳です(合法であり、違法性はない)。ただ、皮から作る餃子交流会の目的は、国際交流なので、この様な方々の参加はお断りしますが。

ネットワークビジネスの評判が良くないのは、これらの商取引法を遵守しないからです。通常、仕事をしていれば、これらは普通に遵守されています。お客様に会った時、先ず名刺交換をします。名刺上には、会社名とその所在地、そして自分の名前が記載されています。そして次に自社の概要、商品名(もしくサービス内容)を説明していきます。お客様(もしくは取引先)は、興味があれば話を聞いてくれますし、興味がなければ断ります。←これが、通常のビジネスな訳です。ネットワークビジネスも、商取引法を守ってくれていれば、何ら問題はない訳です。

皮から作る餃子交流会へ参加した後、参加メンバーへ個別に連絡した際に、ちゃんと自分が所属しているネットワークビジネスの名称、その代表者名、自分の名前、そして勧誘目的である事を伝えれば、何ら違法性のない仕事となります。これらの情報を事前に聞いた上でなお、ネットワークビジネスに興味のある方は直接会って話を聞けばいいわけです。ネットワークビジネスに興味がなければ、興味がないと伝えて断るだけです。これならば、通常のビジネスと何ら変わりがない訳です。

大事な事なので、もう一回書きますが、皮から作る餃子交流会後に、参加者へ個別に連絡して遊ぼう、と。そして実際に会った際に、「会わせたい人がいる」だとか、「成功するための良い話があるんだよね」、「儲かる仕組みを教えるね」、「幸せになれる壺、買いませんか?」等と話しを進める勧誘方法は、違法です。

万が一、皮から作る餃子交流会で出会った方々から、交流会後に連絡をもらい、実際に会ってしまってから違法な勧誘を受けた方がおりましたら、ご連絡下さい。違法な勧誘をした方のみならず、その方が所属している団体(もしくは代表者名)も教えて下さい。

以上が、ネットワークビジネスに対する注意喚起となります。

皮から作る餃子交流会への参加を集う際、宗教やネットワークビジネスへの勧誘目的での参加は止めて下さいと記載していますし、交流会の際も毎回注意喚起しています。そのため、大分これらの違法な勧誘をする参加者は減ってきていますが、残念ながら、まだ稀に紛れ込んできております。そのため、今回もまた、長文にて、注意喚起しています。

皮から作る餃子交流会は、個々人が有志で集まって毎回開催している国際交流会です。参加される方々は皆んな、新しい友達を作りたい、国際交流がしたい、皮から作る餃子を自分でも作ってみたいと言う思いで参加されています。交流会後に、違法な勧誘を受ければ、当然嫌な思いをしますし、私たちが開催している餃子交流会への印象も悪くなります。

皮から作る餃子交流会では、宗教やネットワークビジネスへの勧誘目的でのご参加はお断りしております。

皮から作る餃子交流会の目的は、

  1. 国際交流に興味がある
  2. 中国語(もしくは日本語)が話したい
  3. 皮から餃子を作りたい(もしくは食べたい)

これらの方々が、安心して過ごせる環境を提供した上で、新しい友達との出会いを提供することです。

皆様のご参加をお待ちしております(^o^)/

*上記情報は特定商取引法ガイドのwebサイトより引用しています;
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

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